仲介手数料とは不動産取引が成立した際、売主と買主を結びつけた不動産業者に支払う報酬のことで、報酬額の上限は宅地建物取引業法 第46条で定められております。その報酬の受け取り方は取引の形態によって異なり、一般的には2種類ございます。
片手とは?
まずは通称片手と呼ばれる受け取り方についてご説明します。これは1つの不動産業者が売主側の売却活動を行い、もう1つの不動産業者が買主を見つけてご成約をするような、一つの取引に二つの業者が絡んだ時に多く、この場合は売主側を担当した不動産業者は売主から報酬を受領して、買主側を担当した不動産業者は買主から報酬を受領します。
このように売主と買主とで支払い先が2手に分かれる取引形態を業界では【片手】と呼んでおります。
両手とは?
次に両手という報酬の受け取り方ですが、1つの不動産業者が売主側と買主側の双方を担当する状態の時に多く、この場合は不動産業者は売主と買主の双方から報酬を受領します。先にご説明の片手と比べて左右で倍の報酬が受け取れることから業界では【両手】と呼んでおります。